配信者の確定申告はいくらから必要?経費・開業届・インボイスまで整理

グラフ資料と電卓、スマートフォンが置かれたデスク 配信者

配信を続けているうちに投げ銭やスポンサー収入が増えてきて、「これって確定申告しないといけないんだろうか」「いくらから必要になるのか」と気になり始めた人は多いのではないだろうか。会社員をしながら副業で配信している人と、配信一本で生活している人とでは、そもそも判断の基準が違う。

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結論から先に示すと、次のとおりだ。

  • 会社員など給与所得がある人:配信による所得(収入-経費)が年間20万円を超えたら確定申告が必要
  • 配信専業で他に所得がない人:年間所得が58万円を超えたら確定申告が必要(2025年分から基礎控除が引き上げられたため、以前の「48万円」から変わっている)

この記事では、この基準の詳しい中身と、事業所得か雑所得かの判断、経費にできるもの、開業届・青色申告、インボイス制度との関係まで、国税庁の公式情報を中心に整理する。個別の税務相談の代わりになるものではないので、金額が大きい場合や判断に迷う場合は税理士に相談することをおすすめする。

「収入」ではなく「所得」で判断する

まず誤解しやすいポイントとして、確定申告の要否は「収入」の金額ではなく「所得」の金額で判断される。所得というのは、配信で得た収入から、その収入を得るためにかかった経費を差し引いた金額のことだ。

たとえば年間の投げ銭・広告収入・スポンサー収入の合計が100万円あっても、配信機材や通信費などの経費が50万円かかっていれば、所得は50万円になる。「収入が20万円を超えたから申告しないと」と思い込んでいる人もいるが、正しくは「所得が20万円(または58万円)を超えるかどうか」で判断する。

会社員の副業配信:20万円を超えたら申告が必要

会社員など給与所得がある人が副業として配信をしている場合、給与以外の所得(配信による所得を含む)の合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になる。国税庁もこの基準を明示している。

> 出典:国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」

20万円以下であれば所得税の確定申告は不要だが、これはあくまで所得税の話であり、住民税には別のルールがある(後述)。

専業配信者:2025年分から「58万円」に変わった

配信一本で生活していて、他に給与所得などがない場合は、年間の所得金額が所得控除の合計額を超えると確定申告が必要になる。多くの人にとって最も基本的な所得控除が「基礎控除」で、これまで48万円だったが、令和7年度税制改正により、令和7年分(2025年分)以降は合計所得金額2,350万円以下の人について58万円に引き上げられた。

> 出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

つまり、専業配信者で他に控除項目がない場合、年間所得が58万円を超えると確定申告が必要になる、というのが2026年時点での基本ラインになる。この改正はいわゆる「年収の壁」の見直しの一環で行われた比較的新しい変更なので、「昔は48万円と聞いた」という情報のまま止まっている人は注意したい。あわせて給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられているため、掛け持ちで給与収入もある配信者は、この点もあわせて確認しておくとよい。

配信収入は「事業所得」か「雑所得」か

もう一つ悩みやすいのが、配信収入を「事業所得」として申告するか、「雑所得」として申告するかという区分だ。

国税庁の考え方では、事業所得と認められるかどうかは、その活動が「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定するのが原則とされている。継続性や収入への依存度、営利性などを総合的に見るということだ。

ここで押さえておきたいのが、2022年10月の所得税基本通達改正だ。もともとは「副業収入が300万円以下なら一律雑所得」という案が示されていたが、パブリックコメントで7,000件を超える意見が寄せられたことを受けて修正され、最終的には収入金額が300万円以下であっても、その所得にかかる取引を記録した帳簿書類を保存していれば、原則として事業所得に区分されるという形に落ち着いた。

つまり、収入額の大小だけで機械的に決まるわけではなく、「帳簿をきちんとつけているか」が一つの重要な判断材料になっている。事業所得として認められると、青色申告特別控除や損益通算(赤字が出た場合に他の所得と相殺できる)など、税制上有利な仕組みを使える可能性がある。ただし、実態が伴わないのに形式だけ事業所得として申告するのはリスクがあるため、継続的に配信で収入を得ている実態があるかどうかを踏まえて判断したい。

経費にできるもの:配信機材から家賃按分まで

配信活動のために使った費用は、経費として収入から差し引くことができる。代表的なものは次のとおりだ。

費目具体例
配信機材マイク、Webカメラ、キャプチャーボード、PC、ゲーム機、ゲームソフト
通信費インターネット回線費用(家事按分が必要な場合が多い)
家賃・光熱費自宅の一部を配信スペースとして使っている場合、面積や使用時間で按分
ソフト・サブスク配信ソフト、編集ソフト、クラウドストレージなどの利用料
衣装・小道具配信内容に直接関係する範囲のもの
専門家費用税理士報酬、会計ソフトの利用料

自宅から配信している場合、家賃や電気代のすべてを経費にはできず、プライベートで使っている部分と分けて按分する必要がある。よく紹介される考え方としては、家賃なら配信専用スペースの床面積の割合(例:自宅10平方メートルのうち2平方メートルを配信専用に使っているなら20%)、電気代なら配信時間の割合(例:1日の在宅時間12時間のうち配信3時間なら25%)で按分する、というものだ。

> 出典:KYO総合会計事務所「ライバーの自宅配信スペースは経費にできる?家賃・光熱費の按分ルール」、小谷野税理士法人「ライバーが知っておきたい確定申告のやり方とライブ配信の経費計上」

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逆に、私生活での利用が中心で配信との関連性を説明しにくい支出(業務に関係のない外食や趣味の買い物など)は経費として認められにくい。経費の根拠となる領収書やレシートを保管していなかったことが、税務調査で問題視されたケースがあるという話も、以前の記事で紹介した。

開業届と青色申告:65万円控除には条件がある

継続的に配信を事業として行っている場合、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(いわゆる開業届)を提出できる。開業届の提出自体は義務ではないが、税制上有利な「青色申告」を行うには、開業届に加えて「青色申告承認申請書」の提出が必要になる。

青色申告の特別控除には55万円と65万円の2段階があり、65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳・貸借対照表と損益計算書の添付・期限内申告という基本要件に加えて、次のいずれかを満たす必要がある。

  • e-Taxを使って電子申告する
  • 一定の要件を満たす「優良な電子帳簿」で記帳・保存し、事前に届出書を提出している

> 出典:国税庁「青色申告特別控除」パンフレット、国税庁 確定申告書等作成コーナー「65万円の青色申告特別控除の適用要件」

この要件は令和2年分の確定申告から追加されたもので、単に複式簿記で帳簿をつけているだけでは65万円控除は受けられず、要件を満たさない場合は55万円の控除にとどまる点に注意したい。

机の上に置かれた六法全書

インボイス制度は配信収益にも関係する

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)も、配信収入に関係してくる場合がある。

免税事業者(課税売上高が一定額以下などの要件を満たす事業者)は、インボイス(適格請求書)を発行できない。取引先が消費税の課税事業者の場合、免税事業者からの支払いは仕入税額控除の対象にならないため、取引先から消費税相当額の値引きを求められたり、報酬から差し引かれたりするケースがある。

実際に配信プラットフォームの一つ「OPENREC.tv」は、配信者が適格請求書発行事業者として登録しているかどうかによって、振込申請できる金額の扱いを変える運用を公式に案内している。

> 出典:OPENREC公式ヘルプ「[配信者向け]インボイス制度導入によるOPENRECポイントの振込申請金額の変更について」

Kickのような海外プラットフォームからの収益送金について、インボイス登録の要否を説明した公式情報は私が調べた範囲では見つからなかった(この点は未確認として扱う)。ただ、企業からのスポンサー案件やタイアップを受けている、あるいは今後受けたいと考えている配信者にとっては、インボイス登録の有無が取引条件に影響しうる制度だという点は知っておいて損はない。

住民税は所得税と別ルール

「所得が20万円以下だから申告しなくていい」と思っている会社員副業配信者が見落としがちなのが住民税だ。所得税の「20万円以下なら申告不要」という特例は所得税だけに適用されるものであり、住民税については所得金額にかかわらず、原則として市区町村への申告が必要になる。

会社に副業を知られたくない人は、住民税の徴収方法を「普通徴収」に切り替える手続きが必要になる場合もある。この点は市区町村ごとに案内が異なるため、お住まいの自治体の窓口やウェブサイトで確認するのが確実だ。

申告しないとどうなるのか

無申告のまま放置した場合のペナルティや、配信者・インフルエンサーが税務調査の対象になりやすい背景については、以前の記事で国税庁の公式データをもとに詳しく整理している。無申告加算税・重加算税の税率や、「コンテンツ配信」が申告漏れ額の高い業種の上位常連になっているというデータが気になる人は、あわせて読んでみてほしい。

まとめ

配信で得た収入は、会社員の副業なら年間所得20万円超、専業なら年間所得58万円超(2025年分から基礎控除引き上げにより変更)で確定申告が必要になる。判断基準は「収入」ではなく「所得(収入-経費)」であり、配信機材や通信費、家賃按分などを正しく経費として計上することが、申告の第一歩になる。

事業所得として申告するか雑所得にとどまるかは、帳簿をきちんとつけているかどうかも判断材料になる。青色申告で65万円控除を受けるにはe-Taxや電子帳簿保存といった要件があり、企業案件が増えてきた配信者にとってはインボイス制度への対応も無視できないテーマだ。所得税の申告が不要でも住民税の申告は別途必要になる点も、見落としやすいので覚えておきたい。

制度は毎年のように見直されるため、「以前調べたときはこうだった」という情報のまま判断せず、確定申告の時期が近づいたら国税庁の最新情報を確認する習慣をつけておくと安心だ。

配信活動が軌道に乗ってきたら、早めに帳簿づけの習慣をつけておくと、青色申告への切り替えもスムーズになる。初めての確定申告でどこから手をつければいいか迷う人には、フリーランス・個人事業主向けに書かれた入門書が一冊あると流れをつかみやすい。

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